有害使用済機器保管等届出制度について

香川県中讃保健福祉事務所より令和4年7月12日付で『有害使用済機器保管等届出書 処分(破砕216t/8時間)・選別・保管』を受理していただきました。

弊社届出書写しが必要な方は、
電話0120-51-9410 
又は 
メールinfo@9410.co.jp 
担当 柴田正規 までご連絡ください。

近年、本来の用途での使用が終了した電気電子機器等(以下「使用済機器等」という。)が、雑多なものと混ぜられた金属スクラップ(いわゆる雑品スクラップ)などの形で、廃棄物処理法に基づく規制を受けずにスクラップヤード等で環境保全上不適切に取り扱われ、保管中のスクラップヤードでの火災事案の発生等を含む生活環境上の支障を生じることが懸念されています。 これらの問題に対応するため、平成29年6月に成立・公布された改正廃棄物処理法では、廃棄物以外の使用済機器のうち、不適正な取扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものを、新たに有害使用済機器として位置付け、その保管又は処分を業として行う事業者に、都道府県知事等への届出、処理基準の遵守等を義務付ける制度。

詳しくは、環境省のホームページをご覧ください。
有害使用済機器保管等届出制度